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みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は10月11日(火)です。
前回のブログは、10月10日(祝)に書きました。
前々回の10月9日(日)のブログから、「消費税インボイス制度の素朴な疑問」について書いています。
「消費税インボイス制度の素朴な疑問」は4回シリーズです。
今日のブログは、「消費税インボイス制度の素朴な疑問」の3回目です。
消費税インボイス制度の素朴な疑問
一般消費者からの仕入れでも仕入税額控除が可能なケースも・・・
【Q5】
自社は自動車整備工場を経営し、中古車売買も営んでいます。中古車の買取相手には消費者のケースもあります。その場合、仕入税額控除はできなくなるということでしょうか?
【A5】
古物商を営む者が適格請求書発行事業者以外から販売用の商品を買い取る場合については、インボイスがなくても、一定事項が記載された帳簿の保存があれば、仕入税額控除が認められています。
また、下記のような事業者の取引についても、お相手が適格請求書発行事業者でない場合には、一定事項が記載された帳簿の保存があれば、仕入税額控除が認められます。
・質屋による質物の購入
・宅地建物取引事業者による建物の購入
・再生資源及び再生部門の購入 など
※購入者の棚卸資産に該当するものに限る。
【出典】 TKC事務所通信(2022年1月号)