ホーム > 税理士いさお先生の130%お得情報ブログ
みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は10月9日(日)です。
前回のブログは、9月3日(土)に書きました。
前回のブログは、「今日はドラえもんの誕生日!!」について書きました。
今日からのブログは、4回に分けて、「消費税インボイス制度の素朴な疑問」について書きます。
消費税インボイス制度の素朴な疑問
インボイス等を発行できない取引先からの購入等は仕入税額控除できません。
【Q1】
インボイス制度の開始に伴い、買手側はどのようなことを注意しなければならないのか?
【A1】
最も注意が必要なのは仕入税額控除です。
消費税インボイス制度が始まると、買手側は売手側から受け取った請求書、領収証、自社作成の帳簿について、一定の事項が記載されたものを保存しないと仕入税額控除の適用を受けることができません。
【Q2】
取引先は免税事業者の場合はどうなるのでしょうか?
【A2】
免税事業者や適格請求書発行事業者の登録をしていない課税事業者は、インボイスを発行することができません。そういう取引先からの仕入れについては、仕入れ税額控除の適用がありません。
ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間は、経過措置として、仕入税額相当額の一定割合(※)を控除することが認められいます。
(※)一定割合
・令和5年10月1日~令和 8年9月30日・・・・・仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日~令和11年9月30日・・・・・仕入税額相当額の50%
【出典】 TKC事務所通信(2022年1月号)