井上勇夫税理士事務所
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消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点②
2019年5月4日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年5月4日

みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は5月4日(土)です。
昨日のブログは、「消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点①」について書きました。
今日のブログは、昨日の続きで「消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点②」について書きます。今回の「消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点」の記事については、今日が最終回です。

2.工事や製造などの請負は契約日と引渡し日に注意

(1) 平成31年3月31日までの請負契約は8%
建築工事などの請負契約による代金の消費税率は、令和元年10月1日以後に引渡した場合は、原則として引渡し時の税率10%が適用されます。ただし、経過措置として、請負契約が3月31日までに行われた場合は、10月1日以後の引渡しであっても8%の税率が適用されるため、契約日に注意が必要です。

※対象となる請負契約の範囲
・建築請負契約(住宅のリフォーム・修繕・改修工事を含む)
・映画の制作
・ソフトウエアの開発(完成までに長期間を要するなど一定の契約が対象)
・測量・地質調査・工事の施工に関する調査・企画・立案及び監理並びに設計
・その他の請負に係る契約
・製造請負契約

(2) 追加工事によって金額が増加したとき
平成31年3月31日までに請負契約を結んだ場合でも、4月1日以後に工事等が追加されたことで当初の契約金額より増加してしまうことがあり、増加分の金額については、10%の税率が適用されます。

3.経過措置の適用を受ける場合の実務上の注意点
経過措置の適用を受けた事業者は、契約の相手方に対し、「消費税法経過措置の適用により消費税率が8%」である旨を書面で通知する必要があります。

以上、2日間に渡り消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の説明をしましたが、経過措置の適用を受けるか受けないかは契約日や請負契約日が大切であることを注意していただきたいと思います。

【出典】TKC事務所通信 平成30年12月号より