みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は5月3日(金)です。
昨日のブログは、「レジ等の対応に補助金を活用しよう!」について書きました。
今日のブログは、「消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点①」について書きます。今回の「消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点」の記事については、今日、明日の2回に分けて書きます。
今日は2019年10月から消費税率10%に引上げが予定されていることに触れ、『消費税「消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点」』について書こうと思います。
1.事務所の賃貸借やリースは契約日に注意
(1) 平成31年3月31日までの賃貸借契約は8%
事務所や店舗・倉庫・工場の賃貸借契約やリース契約など資産の貸付けに係る一定の契約については、平成31年3月31日までに契約し、9月30日までに貸付けを開始した場合は、10月1日の税率10%への引上げ以後であっても、8%の税率が適用される経過措置があります。
(2) 平成31年4月1日以後の契約
平成31年4月1日以後に契約し、9月30日までに貸付けを開始した場合は、9月30日までは8%の税率が適用されますが、10月1日以後は10%の税率が適用されることになります。
(3) 自動更新、更新日に注意
家賃やリースの契約が自動更新の場合は、契約更新日に注意が必要です。例えば、平成31年3月31日までに契約が自動更新された場合、経過措置の対象となり次の更新日まで8%の税率が適用されますが、4月1日以後~9月30日までに自動更新された場合は、経過措置の適用対象外となり9月30日までは8%、10月1日以後は10%の税率が適用されます。
続きは、明日書きますね。
【出典】TKC事務所通信 平成30年12月号より