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みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は1月8日(金)です。
前回は1月7日(木)にブログを書きましたので、1日ぶりの更新となります。
昨日の1月7日(木)のブログは、「早期経営改善計画策定支援」について書きました。
今日のブログは、「経営改善計画策定支援」について書いていきます。
国は経営計画の策定を支援しています。その計画に一つが「早期経営改善計画策定支援」です。今日は、「早期経営改善計画策定支援」について書きます。参考にしていただければさいわいです。
(概要)
金融機関への返済条件などを変更し、資金繰りを安定させての経営改善支援
(目的)
金融支援を取り付けるとともに、それによる業況改善の可能性、自社の取り組みを対外的に示していく。
(早期経営改善計画策定支援の内容)
貸借対照表、損益計画書、キャッシュフロー計算書
計画期間は5年。
(金融支援)
リスケ、新規融資などが必要となる。
(同意確認)
すべての金融機関へ計画書を提出し、同意書を取得する。
(モニタリング)
モニタリングは1~12か月ごとで、3年間行なう。
(補助金)
費用の2/3(最大2,000,000円)
(中小機構・リーフレット「経営改善支援センター事業のご案内」をもとに作成)
【出典】 TKC事務所通信(令和3年2月号)