井上勇夫税理士事務所
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経営改善計画策定支援
2021年1月8日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2021年1月8日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は1月8日(金)です。
前回は1月7日(木)にブログを書きましたので、1日ぶりの更新となります。
昨日の1月7日(木)のブログは、「早期経営改善計画策定支援」について書きました。
今日のブログは、「経営改善計画策定支援」について書いていきます。

国は経営計画の策定を支援しています。その計画に一つが「早期経営改善計画策定支援」です。今日は、「早期経営改善計画策定支援」について書きます。参考にしていただければさいわいです。

(概要)
金融機関への返済条件などを変更し、資金繰りを安定させての経営改善支援

(目的)
金融支援を取り付けるとともに、それによる業況改善の可能性、自社の取り組みを対外的に示していく。

(早期経営改善計画策定支援の内容)
貸借対照表、損益計画書、キャッシュフロー計算書
計画期間は5年。

(金融支援)
リスケ、新規融資などが必要となる。

(同意確認)
すべての金融機関へ計画書を提出し、同意書を取得する。

(モニタリング)
モニタリングは1~12か月ごとで、3年間行なう。

(補助金)
費用の2/3(最大2,000,000円)

(中小機構・リーフレット「経営改善支援センター事業のご案内」をもとに作成)

【出典】 TKC事務所通信(令和3年2月号)