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みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は1月7日(木)です。
前回は1月6日(水)にブログを書きましたので、1日ぶりの更新となります。
昨日の1月6日(水)のブログは、「コロナでも伸びている売上はないのか?」について書きました。
今日のブログは、「早期経営改善計画策定支援」について書いていきます。
国は経営計画の策定を支援しています。その計画に一つが「早期経営改善計画策定支援」です。今日は、「早期経営改善計画策定支援」について書きます。参考にしていただければさいわいです。
(概要)
金融機関への返済条件などを変更する必要がないうちの経営改善支援
(目的)
経営状況の把握や金融機関との関係構築
(早期経営改善計画策定支援の内容)
計画損益計画書(計画期間は1~5年の任意)
(金融支援)
金融支援は不要。
(同意確認)
メイン金融機関へ計画書を提出し、受取書を取得する。
(モニタリング)
モニタリングは1年後に1回。
(補助金)
費用の2/3(最大200,000円)
(中小機構・リーフレット「経営改善支援センター事業のご案内」をもとに作成)
【出典】 TKC事務所通信(令和3年2月号)