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みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士のいのうえ君です。
4月は新しい労働改正がありますが、その中でも働き方改革の一環で、労働時間・有給休暇の取得を大きく取り上げています。働く人口が現在減る一方で、コンビニ業界も24時間営業を取りやめる傾向が世間を騒がせています。私の子供の頃は24時間営業はもとより年中無休で働く業界もありませんでした。また昔みたいに戻るのもいいのかもしれませんね・・・。
4月1日から労働基準法(労基法)の改正に続き、改正労働安全衛生法が施行され従業員の健康管理を強化する観点から労働時間の状況を把握しなければならなくなりました。
長時間労働やメンタル不調などによって健康リスクが高い状況にある従業員を見逃さないよう医師による面接指導や健康相談等が確実に実施されるように労働時間の状況を把握することが義務化されました。
労働時間の状況を把握するとは、単に「1日何時間働いたか」というだけでなく、労働日ごとに始業時間・終業時間を経営者が確認・記録することによって把握する必要があります。
改正労働安全衛生法による労働時間の状況の把握義務化に罰則はありませんが、労働基準法と合わせて、経営者(会社)の責務がより強化・明確化されたといえるかもしれませんね。
また、2020年4月から、中小企業には、残業時間の上限について規制が設けられるため労働時間の状況を的確に把握することが必要になるでしょう。
【出典】TKC事務所通信 平成31年4月号より