井上勇夫税理士事務所
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成人年齢引き下げでさまざまなルールが変わりますね!
2019年4月26日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年4月26日

みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士のいのうえ君です。

今日がリニューアルブログ3日目です。3日坊主にならないようにしますね。

今日は、時期的には話題になっていないですが、「成人年齢引き下げでさまざまなルールが変わります!」について書きます。2022年4月1日から施行される予定の成人年齢を20歳から18歳に引き下げられることにより色々とルールも変更されます。

【さまざまなルール変更の確認!】
飲酒・喫煙や競馬・競輪等の公営ギャンブルができる年齢は20歳に据え置かれますが、国籍の選択や性別変更の申し立て、法定代理人無しでの民事訴訟を起こすことや公認会計士や司法書士等の資格取得年齢等は引き下がります。またスマホや車、ローン・クレジットカードなどの契約も親の同意がなくてもできるようになります。しかし、18~19歳の判断力不足につけ込んだ契約等消費者被害も懸念されており早急の対策が求めらるでしょう。

【相続税など税制にも影響あり!】
税制でも相続人に関する規定等で成人年齢20歳を基準としているものが18歳を基準とするよう改められる見通しで、相続税の「未成年者の税額控除」は財産の取得時に相続人が20歳未満であれば相続税から一定額を控除できますが、成人年齢が2歳引き下げられるとこれまでより控除できる額が減ることになります。また、親や祖父母からの贈与について2,500万円までを特別控除する「相続時精算課税制度」も、18歳以上に改められる見通しなので、改正後は現行より2年早く活用できるため、生前贈与を含めた相続税対策などにも影響が出てくると思います。

【世界の約75%の国が18歳で成人に!】
世界の成人年齢は、プエルトリコの14歳が最年少。また、結婚の最低年齢は、中国では一人っ子政策の名残で22歳(男性)、20歳(女性)と高いですが、アメリカは男女共に17歳・イギリスでは男女共16歳・韓国では男女共に18歳となっています。

諸外国では、成人年齢は18歳となり1人の大人としてみなされます。日本も3年後には改正されますが、色々と賛否があるところでしょう!!

【出典】TKC事務所通信 平成30年11月号(コラムより)