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みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士のいのうえ君です。
リニューアルブログ最初の更新です。
もう4月も下旬ですが、前半はひんやり、後半は暑いですね。今月、みなさんは花見見物など行かれましたか? 税理士いのうえ君は、15日に造幣局に行きました(ただし、お酒は飲みませんでした(笑))。
それでは、本題に入りますね。
今月1日から労働基準法(労基法)が改正され、6か月以上継続勤務し全労働日の8割以上出勤した従業員に対し勤続年数に応じた有休を付与しなければなりませんが、実際は取得状況が低下し、なかなか取得出来ていません。そこで、年間10日以上の有休が取得できる従業員を対象に5日分は必ず取得させることが会社に義務付けられました。正社員だけではなく、契約社員・パート・アルバイトも対象になります。なお、違反した会社は従業員1人あたり、30万円以下の罰金が科せられます。また、「年次有給休暇管理簿」を作成し、各従業員の有休の取得状況を把握・管理することも義務付けられました。
<取得方法>
・個別指定方式・・各従業員に有休取得状況の確認をし、5日未満になりそうな従業員がいれば休みたい日を尊重したうえで有休の取得日を指定する方法。
・計画的付与制度の導入・・会社が計画的に有休の取得日を指定する方法。
ア・・全社一斉に特定日を有休する。
イ・・部署ごとに有休をとる。
ウ・・個人ごとに有休取得日を決める。
有休は、入社日(雇入れ日)から起算して6か月で10日が付与されるため従業員の入社日ごとの管理が必要になり、計画的付与制度を活用して、全従業員が取れるようにしましょう。
【出典】TKC事務所通信 平成31年3月号より