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みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は11月3日(日)です。
昨日から3連休です。この3日のうち、昨日はは家族サービスをしました。今日は仕事、明日はキャリアの勉強をする予定です。
昨日のブログは、「「補助金」と「助成金」①」について書きました。
今日のブログは、「「補助金」と「助成金」②」について書きます。
「補助金」と「助成金」、意味は全然違います。
昨日は「補助金」について書きました。
補助金は事業者間の競争である。
採択された場合、費用は立て替えなければならない。その報告が認められて、初めて補助金をもらうことができるというリスクがありますね。
今日は、その続きで「助成金」について書きます。
「助成金」は、雇用に関して国からお金がもらえることです。一定の要件を満たせば助成金はもらえます・・・、と書きたいところですが、最近はそうでもないです。最近は、社会保険料の納付、労働保険料の納付なども見るようです。つまり、普段から納付、書類保存など、きっちりとしないといけませんね。
ちなみに、助成金申請の専門家は、社会保険労務士です。(行政書士やコンサルタントなどが代行したら、社会保険労務士法違反になります。)