みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は11月2日(土)です。
今日から3連休です。この3日のうち、1日は家族サービス、1日は仕事、1日は勉強に費やしたいと思います。
昨日のブログは、「今年も残すところあと2ヶ月ですね。 ~事業戦略の面から~」について書きました。
今日のブログは、「「補助金」と「助成金」①」について書きます。
「補助金」と「助成金」、意味は全然違います。
今日は「補助金」について書きます。
「補助金」というのは、競争と思ってください。
例えば、ある補助金の募集があるとします。
申請期間内に書類を提出する必要があります。提出書類に不備があると、間違いなく不採択となります。
提出書類の中で、事業計画を記載することが多々あります。その事業計画などの内容が採択、不採択に大きな影響が出てきます。
補助金は、予算の枠があります。つまり、事業者間での競争となります。その競争に勝たなければなりません。
なかなか提出書類を記載するのが困難な方もいらっしゃるので、そこで、補助金申請の専門家がいます。その専門家は、中小企業診断士、行政書士となります。専門家に依頼する報酬は、採択の成功報酬となることが多いようです。
じゃあ、採択されれば補助金をもらえるのか?
採択では、補助金はもらえません。
採択後、提出書類に記載した事業計画通りの行動をしなければなりません。その事業活動で支出する費用は立替となります。事業計画の期間が終わってから、事業計画の行動、支出を報告します。その報告が認められて、はじめて補助金をもらうことができるのです。
ここで、おわかりの方もいらっしゃると思いますが、補助金は立替ですので、事業計画の行動、支出が認められないことによる資金繰りのリスクが発生します。
依頼する専門家によって、資金繰り悪化の会社倒産も考えられます。
「助成金」については、明日書きますね。