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みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は10月12日(土)です。
今日は台風19号の影響で、一日中家にいる予定です。。昨日は午後9時まで事務所で仕事をしていました。昨日の午後9時までにできなかった分は自宅に書類とノートパソコンを持って帰って、今日の朝から午後5時にかけてに処理をしていました。そのおかげで、仕事がはかどりました。落ち着いたところで、今日のブログを書いています。
そして、4日ぶりのブログ更新となります。
4日前の10月8日(火)のブログは、「花金にも関わらず居酒屋はすいていた!!」について書きました。
今日のブログは、「店内かテイクアウトかを聞かれました。 ~消費税軽減税率について~」について書きます。
3日前の10月9日(水)、業務打ち合わせのスターバックスに入りました。先に注文をします。10月といえど、まだ暑いので、それと、猫舌であるので、アイスコーヒーを注文しました。すると、定員さんが「店内ですか? それともお持ち帰りですか?」と聞いてきました。それも、念押しで確認されました。
そうか! テイクアウトだと軽減税率の対象になるのだなぁということに気づきました。(←税理士なら、聞かれる前から気づけよ!!) 正直に「店内で飲みます」と答えました。税理士いのうえ君、正直者だなぁと思いました。それと、お店の方、大変だなぁと思いました。