ホーム > 税理士いさお先生の130%お得情報ブログ
みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は10月2日(水)です。。
昨日のブログは、「息子から消費税の質問を受けました。」について書きました。
今日のブログは、「息子から消費税の質問を受けました②」について書きます。
昨日のブログで、息子から息子が消費税の質問を受けたことを書きました。
「10月から消費税は10%になるけれど、栄養ドリンクは10%になるよね。」という内容でした。
それに対する回答は下記のとおりです。
医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売に対する消費税率は10%、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは軽減税率の対象となります。
その後、息子から、「学校給食は外食なので、消費税率は10%になるの?」という質問を受けました。
それに対する回答は下記のとおりです。
学校給食法の規定に基づく「学校給食」は、軽減税率(8%)の対象になります。
息子、考え方は違っていたが、関心を持っていることは褒めました。(←親バカかも。)
ちなみに、この質問の類似として、国税庁のQ&Aに掲載されています。「問61」をご覧ください。
「問61」は、学生食堂についてのQ&Aです。
参考URLを張り付けておきますね。
【参考URL】
消費税の軽減税率制度に関するQ&A