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みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は10月1日(火)です。。
今日から10月のスタートです。早いもので、今年も残り3ヶ月となりました。
昨日のブログは、「儲かるキャリアコンサルタントと儲からないキャリアコンサルタントの違いとは・・・?」について書きました。
今日のブログは、「息子から消費税の質問を受けました。」について書きます。
数か月前から小学4年生の息子はニュースを見るようになりました。
例えば、あおり運転のニュースを見たりしています。
また、現在のアメリカ大統領の名前も知っています。
2日前、そんな息子が消費税の質問をしてきました。
「10月から消費税は10%になるけれど、栄養ドリンクは10%になるよね。」という内容でした。
これは回答が難しいです。回答は下記の通りとなります。
「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」(以下「医薬品等」という)は、「食品」に該当しません。よって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売に対する消費税率は10%となります。
また、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当するため、軽減税率の対象となります。
ややこしいですね。
ちなみに、この質問に関して、国税庁のQ&Aに掲載されています。「問21」をご覧ください。
参考URLを張り付けておきますね。
【参考URL】
消費税の軽減税率制度に関するQ&A