井上勇夫税理士事務所
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事務所家賃の請求は消費税率10%になっていた!!
2019年9月27日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年9月27日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は9月27(金)です。
昨日のブログは「消費税増税の影響で電気屋さんは・・・。」について書きました。
今日のブログは、「事務所家賃の請求は消費税率10%になっていた!!」について書きます。

約10日前、事務所家賃の請求書が届きました。
な、な、なんと!!
事務所家賃に対する消費税率が10%となっていました。
当然ですよね。
家賃というのは、通常、前月末日までにお支払いすることになっています。
つまり、9月末までにお支払いする家賃は、10月分になります。
そうなると、消費税率は10%になりますね。
ただし、今回の請求書ですが、電気代、水道代は8%のままです。9月までに使用している分ですので。
いまの時期、商品の引き渡しはいつか? 役務の提供はいつか? などをしっかりと見極めていく必要があります。さもないと、悪い業者であれば、相手は知らないだろうと思って、本来消費税率8%のところを10%で請求してくる可能性も考えられますね。