井上勇夫税理士事務所
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消費税軽減税率
2019年9月3日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年9月3日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は9月3日(火)です。
一昨日のブログは「社会保険労務士試験2019」について書きました。
今日のブログは、「消費税軽減税率」について書きます。

今日も、まずはアイスブレークから。
今日は9月3日(火)です。昨日から息子は小学校です。やっとのことで、夏休みが終わりました。そして、明日からは給食があるようです。やっとのことで、明日から通常の生活に戻ります(笑)
あと、9月3日(火)と言えば、ドラえもんの誕生日です。税理士いのうえ君、なぜか、ドラえもんとジャイアンの誕生日だけは知っています。ちなみに、ジャイアンの誕生日は6月15日です。

ここから本題に入りますね。
今朝の日本経済新聞の記事について書きますね。
今朝の日本経済新聞で、消費税軽減税率についての記事がありました。
ホテルのお部屋で冷蔵庫のジュースを飲んだ場合は、消費税率は8%か10%のどちらか? という内容です。

答えは8%です。
ただし、ホテル内のレストランでジュースを飲んだ場合の消費税率は10%となります。

それ以外にも、新薬工業の例も記載されていました。
医薬品であれば消費税率は10%、食料品であれば消費税率は8%。
栄養ドリンクなどは、どちらに該当するのか? 医薬品か食料品のどちらに分類されるのかで分かれてくることとなります。
あと、日本経済新聞では記載されていなかったことですが、軽減税率(消費税率8%)の対象は食品衛生法に記載されている食料品(アルコール度数1%未満)の販売が対象となります。ただし、アルコール度数1%以上のものは、消費税率10%となります。