井上勇夫税理士事務所
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5月末決算法人の確定申告終了!!
2019年7月27日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年7月27日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は7月27日(土)です。
昨日のブログは「社会保険の手続き」について書きました。
今日のブログは「5月末決算法人の確定申告終了!!」について書きます。

当税理士事務所の5月末決算法人は3社あります。
今日は7月27日(土)です。
昨日、5月末決算法人の確定申告書の提出が無事終わりました。
この土日は、久しぶりにゆっくりできます。
今、ゆっくりしながら、このブログを書いています。

法人の確定申告の期限は、事業年度終了の日の翌日から2月以内となっています。
例えば、5月末決算法人(6月1日~5月31日)の場合、事業年年度終了の日が5月31日となります。その5月31日から2か月後が7月31日となります。よって、7月31日が申告期限となります。この申告期限ですが、よくある質問を書きます。納付期限はどうなるのですか? 提出期限は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。それと同時に、納付期限も事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内となります。
5月末決算法人の納付期限は7月31日となります。
つまり、7月31日までに確定申告書を提出すればいいというわけではありません。関与先企業が期限内に納付できるよう配慮しなければなりません。
そう考えると、テキパキと決算業務を行なうことを心掛けなければなりませんね。