井上勇夫税理士事務所
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消費税『価格転嫁と価格表示への対応②「価格表示を確認し、対応を検討しましょう!」』について
2019年6月15日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年6月15日

みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は6月15日(土)です。
なんだか蒸し暑い日が続きますね。これも梅雨に入ったせいでしょうか・・・皆様も体調を崩さないようにして下さいね。
昨日のブログは、2日間に渡って『経営「小さな会社の必勝の経営術②」中小企業は”強者の戦略”で戦うな!』について書きました。このシリーズは全部で8回ありますので、また書きますね。
今日のブログは、『消費税「価格転嫁と価格表示への対応②価格表示を確認し、対応を検討しましょう!」』について書きたいと思います。前回(6/9)のブログでも少し触れましたが、今度は価格表示について書きますね。

消費増税に伴い、商品やサービスの価格に増税分を転嫁した新たな販売価格を設定し、取引先や消費者に表示する必要があります。消費増税直前になって、価格表示への対応で慌てないよう早いうちから値札やメニュー、取引先との契約書や見積書などの内容を確認し、価格表示の方法を検討していかなくてはなりません。小売業や飲食業など、一般の消費者を対象とする事業者は、税込価格による総額表示が義務付けられていますが、特例措置として表示価格が税込価格と誤認されない措置をとれば、税抜価格による表示が認められます。(令和3年3月31日までの措置です。)これは、事業者が増税分を価格転嫁した際に値上げと誤認されないための措置になります。

軽減税率の導入によって、飲食業などでは同じ商品でも店内飲食(10%)かテイクアウト(8%)かによって、税率が異なるケースが生じるため、同一商品に2種類の価格表示を検討する必要があります。または、店内飲食とテイクアウトの税込価格を同じ金額に設定し、それぞれの税率に合わせて異なる本体価格(税抜価格)を設定する方法も認められています。後者の場合は、消費者からの問い合わせがあれば、理由(持ち帰り容器代を含む等)を説明できるようにしておくことが大切です。

続きはまた明日書きますね。

【出典】TKC事務所通信   2019年7月号より