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みなさん、こんにちは。奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は5月19日(日)です。
前回のブログは、今月15日(水)、「3月末決算法人」について書きました。
3月末決算法人の業務でバタバタして、ブログ更新が4日ぶりとなりました。
3月末決算法人の業務はもう少しかかります。もうしばらく、ご無沙汰ブログになるかもしれません。ご了承くださいね。
今日のブログは、「70歳雇用、企業に努力義務!!」について書きます。
令和元年5月16日(木)の日本経済新聞(朝刊)に載っていないようについて書きます。
下記写真は、その日本経済新聞(朝刊)です。
記載されていることを要約すると、希望する高齢者が70歳まで働けるようにするための高齢者雇用安定法の改正案です。現時点では改正案ですので、今後の動向は見ていく必要があります。
改正案の段階なので、今後変わるかもしれませんが、主な改正案について書きますね。
まず、現行法では、60歳から65歳までの間の規定があります。
希望者全員を雇用義務となっています。その方法は下記3つあり、企業の選択肢となっています。
1.定年延長
2.定年廃止
3.契約社員などで再雇用
改正案は下記のとおりとなります。
65歳から70歳の従業員に対する雇用の努力義務となっています。
上記1~3に加えて、下記4~7の項目となっています。企業の選択肢となっています。
4.他社への就職支援
5.フリーランスになるための資金提供
6.起業支援
7.NPO活動等のための資金提供
この改正案は2020年の通常国会に提出予定となっているようです。
その前に、現場が困る内容もあるように思えます。
今後、どうなっていくのか・・・?