井上勇夫税理士事務所
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消費税軽減税率の1ヶ月
2019年10月31日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年10月31日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は10月31日(木)です。
今日で10月は終わりです。
今月もあっという間でした。
前回のブログは10月23日(水)に書きました。8日ぶりの更新となります。
前回の10月23日(水)のブログは、「第4回 士業&キャリアコンサルタント交流会 ~お互いの仕事にメリットを見える化します~」について書きました。
今日のブログは、「消費税軽減税率の1ヶ月」について書きます。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、10月1日は天一(天下一品)の日です(笑)
今年も10月1日は天一の日でした。税理士いのうえ君、その日の夕食はちゃっかりと天一にしました。来月までにラーメン無料券を使わないと・・・(笑)
それと、今年の10月1日は、消費税の大きな改正がありました。
今回は税率8%から10%に引き上げられただけではなく、軽減税率、ポイント還元と大幅な改正となりました。
そこで、この10月について書きたいと思います。

いのうえ君、税理士でありながら、戸惑った面もありました。

最初の10%のお支払いは、10月1日の天一の日でした(笑)

10月4日(金)、知り合いの司法書士と飲みに行きました。金曜日であるにもかかわらず、お店はメチャクチャすいていました。消費税増税の影響ですね。

10月9日、業務打ち合わせでコーヒー屋に入りました。その時、店内かテイクアウトかを2回続けて確認されました。そうか? テイクアウトだと消費税率は8%だけど、店内だと消費税率10%になるから確認したのかということに気づきました。

10月は、外食をする機会が少なかったですね。

11月は、10月の反動で懇親会(という名目の飲み会)が増えるかも・・・(笑)