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みなさん、こんにちは。
奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。
今日は9月11日(水)です。
5日ぶりのブログ更新となります。
5日前の9月6日(火)のブログは「司法書士試験2019」について書きました。
今日のブログは、「暑すぎる&消費税増税」について書きます。
今日のブログタイトル「暑すぎる&消費税増税」ですが、「暑すぎる」と「消費税増税」がどうつながるのかと疑問を持っていると思われます。
まずは、私事を書きます。
ここでは「暑すぎる」について書きます。
3日前、自宅のリビングにある冷暖房が故障しました。
ここ最近、9月にも関わらず、猛暑日(最高気温35℃以上)が続いています。
そんな猛暑日の時に冷暖房が壊れました。
おかげで、数日間、サウナ状態となっています。
それだけではなく、息子の部屋の冷暖房も故障しました。
あまりの暑さに頭がおかしくなりそうなので、昨日、電気屋さんへ行きました。
冷暖房を2台購入しました。
取付けは、明日です。
あと1日の我慢です。
ここからが「消費税増税」の本題に入ります。
冷暖房を購入した電気屋さんですが、「消費税増税による品切りが予測されますので、お早目にお買い求めください。」という張り紙がありました。
買いだめされる方多いかも・・・。
特に金額が高いものとなるとなおさらかも。
税理士いのうえ君の個人的意見ですが、消費税増税前に購入すればいいとは思っていません。消費税増税前だと、本体価格が高いかもしれません。逆に、10月以降だと、値引きがあるかもしれません。駆け引きになりますね。
ちなみに、今回の税理士いのうえ君の冷暖房購入は、駆け引き以前の問題で、暑いかどうかだけで決めました(笑)