井上勇夫税理士事務所
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民法・相続法
2019年7月3日  Category:税務・会計・その他
Category:税務・会計・その他
2019年7月3日

みなさん、こんにちは。

奈良県生駒市の井上勇夫税理士事務所 税理士いのうえ君です。

今日は7月3日(水)です。
昨日のブログは「税理士いのうえ君の中掃除」について書きました。
今日のブログは「民法・相続法」について書きます。

昨日のブログで、税理士いのうえ君は午前中と夕方に掃除を行なったことを書きました。
そして、午後は研修を受講したことも書きました。
今日のブログは、その研修について書きます。

昨日の午後1時30分から4時30分までの3時間、奈良市で研修を受講しました。
研修の内容は「民法・相続法」についてでした。

まず、令和元年7月1日、つまり2日前より民法・相続法の原則的な改正が施行されました。

配偶者居住権・配偶者短期居住権の施行日は、令和2年4月1日となっています。

そして、遺言書保管法の施行日は、令和2年7月1日となっています。

具体的な内容は、後日、ゆっくりと書きたいと思います。