2023年
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令和5年10月1日より消費税インボイス制度が導入されます。
得意先から「免税事業者とはお取引できません」と言われたり、
お取引できても消費税相当額を値切られたりしないような対策を打ち、事業繁栄につなげましょう!!
インボイス発行事業者の
登録をしないデメリット5箇条
インボイス対策をしていないと、上記のデメリット5箇条に当てはまるかもしれません。
消費税インボイス制度を理解した上で、インボイス発行事業者に登録するかどうかを決めていきましょう。
このセミナーでは、下記のような成果が期待できます。
ややこしい制度を
理解することができる
得意先から足元を
見られることがなくなる
インボイス発行事業者
登録申請書の記載方法が
わかるようになる
令和5年10月1日からの
請求書、領収証の発行方法が
わかるようになる
会社設立してすぐに消費税インボイス制度という大変煩雑な制度が施行(令和5年10月1日施行)されます。
何らかの想いで会社を立ち上げたのですから、ぜひ、繁栄できるよう消費税インボイス制度の対策を講じていきましょう!!
令和5年10月1日より、インボイスの請求書や領収書でなければ、得意先は消費税の控除ができなくなり、消費税増税になります。貴社がインボイス発行事業者の登録申請をしないと、得意先から「免税事業者やインボイスの請求書が発行できない方とはお取引できません。」と言われたり、お取引できても消費税相当額を値切られたりすることが考えられます。
そのためにも、対策を講じなければなりません。
必要です。何もしないと、大きな不利益を被ることになります。得意先から「免税事業者やインボイスの請求書が発行できない方とはお取引できません。」と言われたり、お取引できても消費税相当額を値切られたりすることが考えられます。
そうならないための対策を説明いたします。
「インボイス発行事業者の登録申請書」の提出期限は、原則、令和5年3月31日です。申請書類の記載方法、提出方法について説明します。
申請書類提出して終わりではありません。提出してからやっておかなければならないことが多々あります。
それらの実務について説明します。
税理士・行政書士
井上 勇夫‐Inoue Isao‐
京都府城陽市出身。
奈良産業大学経済学部経済学科卒業。
大学卒業後は2件の税理士事務所を勤務し、平成16年10月11日、奈良県生駒市で井上勇夫税理士事務所を開業。
平成19年5月、行政書士登録。会社設立(定款作成など)、遺言書作成、遺産分割協議書作成などの業務も行っています。
平成25年3月、経営者の軍師認定コンサルタント(R)取得し、関与先企業に当税理士事務所独自の経営支援を行なっている。
平成26年8月、CDA(キャリアカウンセラー)取得。CDA取得後、経営者ご自身が目に見えない経営能力や事業戦略などの気づきを与える支援を行ない、事業繁栄に繋げている。
令和3年より、経営者が困ることがないよう消費税インボイス対策に力を入れている。
現在は三重県伊賀市出身の女性スタッフ1名、女性パート1名と税理士事務所を運営しています。
FPジャーナル
2011年3月号
TKCタックスフォーラム2012
TKC特別号
イン・ザ・
ブラック
あさ出版
中小企業の資金調達方法がわかる本
あさ出版
常識を変えた
15人の「売れる仕組み」
ミラクルマインド出版
など
井上先生には、起業してすぐの経理についてどうしたらよいのか全くわからなかった時より、お世話になっております。
日々のきめ細かな適切な指導のおかげで大変助かっております。
起業時からのお付き合いですが、井上先生は誠実かつ真面目でとても清いお気持ちをお持ちの先生です。
毎月お会いしていますが、ブレない姿勢に安心してお任せしております。
また、行政書士などの資格もお持ちなので、経営はもちろん、その他の事も相談でき、非常に頼もしいです。
創業時に融資支援をしていただき、創業時を乗り切ることができました。
また、非常にややこしいインボイス制度について説明をしていただき助かりました。
弊社は輸入販売業を営んでおり、外国側からの仕入において、日々変動する為替の影響にて複雑な財務管理が必要となります。
この複雑な財務管理を井上勇夫税理士事務所にて管理対応をいただき大変安心しております。
井上先生には会社創立から大変お世話になっております。
慎重で真面目で正確でとても丁寧に仕事をしていただいており感謝しています。
安心してすべてをお願いしています。
これからもよろしくお願いいたします。
個人事業から法人成りした時から井上先生にお世話になっています。税務について知識のない当時からずっと変わらず親切丁寧に相談に乗っていただき大変感謝しています。
個人事業主として、税務を井上税理士様にお任せしております。
税務に限らず、あらゆることの相談をすることができまして非常にありがたいです。
今後、税務の事はおまかせでき、仕事の発展に一筋に頑張りたいと思います。
主に、開業して間もない経営者さんが参加しています。
これから経営しようとする方からのご参加もいただいています。
はい。
消費税インボイス制度は非常にややこしいので、知識がない方を対象として説明します。
ここだけは抑えてほしいという点を中心に話しますので、理解できるようにしています。
万一、理解できない場合、理解できるまで説明しますので、ご安心ください。
はい。
消費税インボイス制度は令和5年10月1日スタートです。スタートしてからの説明では遅すぎます。
事前にやっておかなければならないことを説明します。例えば、事前の申請書類はどのように書けばいいのか、令和5年10月1日以降に発行する請求書、領収証はどのように発行すればいいのかなどを説明します。
はい。
知っておかないと、大きな不利益を被る可能性があります。例えば、得意先から「免税事業者お取引できません。」と言われたり、お取引できても消費税相当額を値切られたりすることが考えられます。
はい。
令和5年10月1日より、インボイスの請求書や領収書でなければ、得意先は消費税の控除ができなくなり、消費税増税になります。貴社がインボイス発行事業者の登録申請をしないと、得意先から「インボイスの請求書が発行できない方とはお取引できません。」と言われたり、お取引できても消費税相当額を値切られるかもしれません。
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受講料:1,000円(税込)
※どの日程も同じ内容です。
お申込みは、お電話かメールでご連絡ください。
確認ができ次第、詳細をお伝えいたします。
0743-75-5016
受付時間 平日9:00~18:00
土・日・祝日・年末及び年始は休日
会社経営は色々大変なことがあったりします。
また、令和5年10月1日より消費税インボイス制度が導入され、時間をとられたりします。
消費税インボイス制度の対策を講じないと得意先から足元を見られたりする可能性があります。
そのならないように事前の対策を打ち、事業繁栄につなげていきましょう!!
© 井上勇夫税理士事務所